就業規則作成支援
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
助成金を活用するには就業規則が必要です。
就業規則は、厚生労働省がモデル就業規則を作成しており、随時更新されています。
最も簡単に就業規則を作るには、モデル就業規則をダウンロードして、事業場の実態に合ったものに加工するといった方法があります。
それでも就業規則作成は非常に難易度が高いと考えています。
就業規則の作成には労働法の知識が必要
就業規則は、事業場の労働条件を記載したものです。就業規則が実態と異なっている場合、労働トラブルに発展する恐れがあります。
したがって、就業規則の条文ひとつひとつの意味を理解して、丁寧に作らなければなりません。
例えばモデル就業規則はパートタイム労働者が適用除外となっていますが、パートタイム労働者の就業規則を作っていない場合は、正社員向けのモデル就業規則が適用されることになっています。
もしパートタイム労働者向けの就業規則がなければ、パートタイム労働者を昇給させ、賞与、退職金を支給し、健康診断の受診やストレスチェックを実施しなければなりません。
最悪の場合、パートタイム労働者が労働基準監督署に相談した上で退職金を要求してくるかもしれません。
会社のルールを文章化することは非常に難しい作業です。さらに法律の要件を満たして作成する必要があるため、非常に難易度が高くなります。
法律の労働条件を上回ればいいというわけではありません。仮に労働基準法などの労働条件を上回る規定を設けたとすると、あとで労働条件を引き下げようとしたときに、すべての労働者の同意が必要になります。
従業員10人未満の事業場に就業規則は不要か
労働基準法は、労働者を守るための法律です。使用者を守るための法律はありません。
たとえば労働者が無断欠勤を繰り返して会社に損害を与えても就業規則がなければ懲戒処分できません。
職場のルールを定めるには就業規則を作成して周知する方法が最も効率的です。
就業規則は、周知することにより効力が発生します。
たとえば、服務規律を定めることにより、労働者を職務に専念させる根拠になります。
解雇、懲戒処分をするも就業規則に根拠条文が必要です。
助成金を受給するには就業規則が必要となるケースが多いです。
以上のことから、10人未満の小規模事業場であっても就業規則を作成することをおすすめします。
当事務所の就業規則作成サービス
就業規則の作成には最低1年間の顧問契約をお願いしています。
就業規則の作成には事業場の実態把握が必要なため、完成するまでに通常は半年程度の期間がかかります。
また、就業規則の完成後に相談、問い合わせ、一部修正が発生することが多いからです。
当事務所の労務相談や、助成金申請サービスとあわせてご活用ください。