助成金に特化した社会保険労務士

藤崎社会保険労務士事務所

藤崎社会保険労務士事務所は、熊本県八代市を拠点とする社会保険労務士事務所です。雇用関係の助成金を活用することにより、適切な労務管理を実現し、企業の発展に貢献します。

公平な賃金制度の導入支援

藤崎社会保険労務士事務所

従業員の賃金について、評価制度や昇給の方法について悩みはありませんか?

  1. 人件費がどんどん上がって困っている
  2. 賃金を下げることができない
  3. 能力主義、成果主義に移行して失敗した。

労働者の立場では、賃金が十分に支給されないと、不満の原因になります。

不満の原因を放置すると、退職につながり、人材が流出してしまいます。

評価制度の重要性

会社への貢献度や評価に関係なく、一律に昇給する方法は、平等な昇給に見えますが、実質的には不公平です。

したがって、どこの企業でも昇給額には差を設けているはずです。

昇給額の差が大きい場合、昇給額の少ない従業員は不満に感じることがあります。

かといって昇給額の差が小さいときは、頑張って結果を残した従業員が十分な達成感を得られず、モチベーションにつながらないといったことが考えられます。

昇給のバランスは非常に難しいので、すべての社員が満足するような昇給額の決定は難しいと考えます。

昇給の原資にも限りがあるため、昇給額の調整も必要となり、昇給額の決定には非常に時間がかかります

昇給に対する従業員の不満を少しでも減らすには、昇給額や評価の根拠について説明が必要です。

昇給額や評価の根拠を示すことにより、会社がどのような仕事を求めていることが明確になり、目標が生まれます。

目標に向かって努力することは、仕事に対するモチベーションとなり、その目標を達成することにより、新たなモチベーションが生まれます。

評価制度がなければ、昇給額や評価に対する明確な根拠を示すことができません。

評価制度を公開し、その評価制度に基づいて職員に昇給額や評価の根拠を説明することが重要になります。

運用しやすい賃金制度

賃金テーブルを定めて、昇給、昇格基準を決めてしまうと、会社の経営状態にかかわらず毎年一定額の昇給原資が必要となります。

理論的には定期昇給しても、会社の人件費総額は変わらないとされていますが、昇給直後のキャッシュフローが悪化することは避けられません

賃金テーブルを決めるメリットは、労働者にとってその職務や能力に応じた適正な賃金額を支払うことができ、将来の賃金額の見込みが立てられることです。

しかし会社の業績が悪化すると、昇給原資が足りず、賃金テーブルの昇給、昇格基準に従って昇給、昇格ができないことがあります。

結果として賃金テーブル制の賃金制度を定めてもうまく運用できないことが多いのです。

会社の状況に合った、運用しやすい賃金制度を定めるにはさらに工夫が必要です。

当事務所では、経営者の視点から、経営状態が悪化しても運用できる賃金制度を提案します。

介護事業所の賃金制度は助成金を活用

介護事業所においては、平成28年4月より新設された、助成職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成)を活用できます。

当該助成金は、すべての労働者に対して適用される賃金制度を導入することにより50万円が支給さます。さらに、制度の導入後2年間で離職率の低下目標を達成すると、最大150万円が支給されます。

合計で50万円~200万円が支給されることから、注目の助成金となっています。

さらに、当事務所の推奨する賃金制度を導入することにより、処遇改善加算のキャリアパス要件に対応できます。

当事務所が提案する賃金制度は、静岡県や長野県が公表している賃金制度をもとにしています。行政機関の作成したモデル賃金制度を運用しやすく工夫していることが特徴となっています。

そして助成金を活用することにより、賃金制度の導入コストを大幅に削減できます。

助成金に関するお問い合わせはこちらです。