社会保険、労働保険手続き代行
当時事務所の顧問契約には、社会保険、労働保険手続き代行業務が含まれます。
社会保険・労働保険事務負担
入社退職、氏名変更、出産など、従業員の異動や1年に1回届け出が必要な、算定基礎届、労働保険年度更新、36協定の届け出など、社会保険、労働保険の届け出は非常に多くの種類があります。
上記のような届け出事務を社内で処理するには膨大な時間がかかります。
特に小規模事業所では、社会保険、労働保険届け出書類の作成などの事務処理はたまにしかないので、書類の作成方法を忘れてしまい、余計に時間がかかります。
万が一提出した書類に不備があると、行政機関からの問い合わせ対応や追加書類の提出等でさらに時間がかかります。
そういった事務処理に時間がかかると、本来の業務に支障が出てしまいます。
事務処理は書類作成の専門家である社会保険労務士にまかせて、本来の業務に専念することをお勧めします。
社会保険、労働保険提出代行
労働保険、社会保険の行政機関への提出代行業務は社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士の資格を持たない者が業として、社会保険、労働保険提出代行業務を行うことはできません。
例えば、税理士や行政書士が社会保険、労働保険提出代行業務を行うと、社会保険労務士法に違反します。
マイナンバーによる事務負担増
平成28年からマイナンバー制度が開始され、税や社会保障制度にマイナンバーが使用されるになりました。
民間事業者はマイナンバー取得時の利用目的の通知や本人確認、保管、廃棄などの安全管理措置が求められ、事務負担が増えました。
もともとマイナンバー制度は行政手続きの効率化をねらって作られた制度です。
マイナンバー制度が普及すると将来的には民間事業者も事務負担が軽減されると考えられます。
しかしこれから数年間は事務負担の軽減どころか、事務負担の増加に悩まされると考えられます。
当事務所では、マイナンバーの管理を受託しています。
お客様からお預かりしたマイナンバーを適切に保管し、社会保障関係事務に利用します。
お客様のマイナバーに関する事務負担が少しでも軽減できるよう体制を整えています。